子どもに関すること

 
親権を決める

 親権者の役割として以下の2つがあります

身上監護権
 子どもの身の回りの世話や教育を行う権利や義務
財産管理権
 子どもの財産を管理し、契約など法律行為を代わって行う権利や義務

 

 これらの親としての義務をどちらが担うのかを決める必要があります。

 

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 身上監護権と財産管理権は通常セットで親権者が持ちますが、親権から身上監護権だけ切り離して他方の親が持つ場合があります。
 離婚届には親権者の指定欄しかありませんので、この場合公正証書などの書面にしておく必要があります。

 

養育費を決める

 養育費は子どもが社会人として独立し、自立するまでに必要な全ての費用で、衣食住や教育費、医療費や娯楽などにかかる費用になります。
 養育費は両親で分担(扶養義務)するので、一般的には子どもと離れて暮らす収入の多い方の親が少ない方の親に支払うことになります。

 

 月にいくら払うのか、学費が多額になる場合増額できるのか、急に高額の医療費が発生する場合はどうするかなど、細かいところまで決めておいたほうがよろしいかと思います。

 

面会交流について決める

 離婚後離れて暮らすことになった親と子が会うことを面会交流といいます。
 子どもの福祉に反してこれを拒否することは認められません。(民法第766条第1項)

  • 面会の頻度、面会する日、時間数など
  • 送迎の方法
  • 宿泊(旅行も含む)の可否
  • プレゼントを渡すことの可否
  • イベント(入学式・卒業式など)の出席や参加の可否
  • 電話、メールなどの可否
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