協議離婚

 

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協議離婚とは

 ご夫婦の間で話し合い、協議によって円満に離婚することに同意して離婚届を提出することを協議離婚といいます。
 お話し合いで結論が出なかった場合、調停や審判、裁判と、裁判所が関与していくことになり、この場合の相談先は弁護士になります。

 

離婚届の提出

 法律において離婚をするには、住所地や本籍地の役場に離婚届を提出することで婚姻関係が解消されることになります。
 本籍地以外の役場に届出をする場合、ご夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が必要になります。

 

離婚届の記載事項
  • ご夫婦の直筆の署名、捺印
  • 証人2名の署名、捺印
  • 未成年の子がいる場合、親権者の指定
  • 婚姻したときに氏を変更した方の本籍の指定
  • →親の戸籍に戻るか、ご自身で新戸籍を作るか

  • 苗字の選択(婚姻時の氏を継続する場合、離婚届とは別に戸籍法第77条第2項の届出が必要)
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     協議離婚の手続きはこのように難しいものではありませんが、離婚届を出す前にきちんと決めておくべきことがいくつもあります。

     

    決めておくべき主なこと

    子どもに関すること

  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流
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    お金に関すること

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
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