お金に関すること

 
財産分与について決める

財産分与とは?

婚姻してから夫婦が取得した全ての財産を分配すること

 

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 名義がどちらの名義であっても、婚姻後に協力して取得したものは共有財産となります。
 財産分与の請求期限は離婚成立後2年以内です。

 

財産分与の方法

1.共有財産のリストを作成
2.分与の割合を決める
3.分与の方法を決める

 

1.共有財産のリストを作成

  • 婚姻後に蓄えた現金、預貯金、有価証券、貴金属などの動産
  • 婚姻後に取得した土地、家屋
  • すでに職場から支払われた退職金
  • 離婚前に満期を迎えている生命保険(満期が来ていない場合解約返戻金が対象)
  • ※ 掛け捨ての生命保険は財産分与の対象外となります。

     

    2.共有財産の割合を決める

  • 財産分与の割合は財産の形成に対する貢献度で決まります。
  • 共働きも専業主婦も1/2ずつが原則です。
  • ※離婚後財産分与が少なく、生活に困窮してしまう恐れがある場合、相手の特有財産(婚姻後夫婦で取得した財産ではない財産)から分与してもらう扶養的財産分与も認められています。

     

    3.分与の方法を決める 

    現 金:額面どおり
    預貯金:額面どおり
    有価証券:離婚時の評価額が目安、現物分与若しくは換金して分与する

     

    不動産の場合、売却するかしないかで変わります。
    ■売却する
     経費を引いた売却益を分与割合に応じて分割する
    ■売却しない
     一方が土地・家屋を取得、分与の差額をもう一方に支払う
     分与の割合に応じて共有名義で持つ

     

    慰謝料について決める

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     相手側に離婚の原因(不貞行為、DVなど)があり、精神的、肉体的に苦痛を受けた場合、相手側に損害賠償として慰謝料を請求することができます。
     慰謝料の請求期限は離婚成立後3年以内です。

     

     慰謝料の請求権を放棄しなければ、離婚後でも請求できます。
     話し合いで決まらない場合は調停、訴訟の提起となります。
    →この場合の相談先は弁護士になります。

     

    財産分与・慰謝料の支払い方法について

    ■現金一括払い
     金銭の授受が1回で終わるので、離婚配偶者との縁が早く切れる。
    ■現金分割払い
     支払いが滞る可能性もあり、離婚配偶者との縁がなかなか切れない。
    ■現物払い
     不動産や株券など換金せずに相手方に渡しますが、譲渡に際して税金が発生する可能性があります。

     

     控除を受ける際、譲渡する側に有利にしたいのか、譲渡される側に有利にしたいのかによって譲渡の時期が離婚前か離婚後で変わってきますので、税理士に相談することをお勧めします。